外国人による扶養控除制度適用の厳格化について 8/26追記

前々々回の記事で書いていた、扶養控除適用ルールの厳格化の記事ですが、来年の改正を待たずに順次適用していっている様子です。 来年1月から法的に厳正に適用されるのは当然ですが、既に親族関係書類、送金証明書類、現地戸籍簿や戸口簿の提出が求められ始めている様なのです。
で、一応、自分の方で書類提出の指示を確認できたのは、福岡県の博多税務署です。
他の税務署も同じ対応をしているのかもしれませんが、確認が取れた所、として書いておきますね。
まぁ、確かに福岡県の東区などは在日外国人の方々が多いという話も聞きますし、そういう対応が比較的早めに出ているのかも知れません。
私が前に書いた様に、この書類提出が出来なかった場合の対応でビザの更新などに影響があるかもしれませんし、全くないのかもしれませんね。
でも、永住許可を申請しようとしている在日外国人の方々は、それが不正だと自覚があるのなら避けておいた方がいいでしょう。
あぁ、勿論、本当に送金してて、それで国外の家族を扶養しているのなら、全く気兼ねする必要はないんですよ、当然ですが。
ただ、ね。 ただ、ですね。 今度の制度改正による提出書類とその条件は恐ろしい程に厳しいですよ。 いや、ホント。
特に、「送金の証明の書類」に関して。 前も「クリティカルな書類を~」と私は書いていましたが、私が想定するはるか上を行ってました、税務署側の求めるレベル。
例えば、親を扶養に入れる場合ですが、これが両親であった場合、送金の証明は、
父親の口座に送金した分、母親の口座に送した分の両方
を求められます。
「は?」って思いますよね。 え?世帯主であるお父さんの口座にお母さんの分の送金をあわせて行ってはダメなのか?と日本人の感覚では思いますが、例えば中国では、戸口簿に書いてあるお父さんとお母さんの姓や住所が違うことがままあるので、こういう対応になっているのかもしれません。
(中国では、結婚しても姓が変わらない事も普通です。また、離婚しても戸口簿に反映されてない場合もあります。)
それ故に、お父さんを扶養に入れる場合はお父さんの名義の口座に送金した証明とその金額。
お母さんを扶養に入れる場合はお母さんの名義の口座に送金した証明とその金額。 この二つの送金証明関係書類が必要になる、という事になります。
ちなみに、「親が日本に来た時に○○万円渡している」と言って手渡しした事を送金証明書類の代わりに証明する場合ですが、私が書いていたようにそれは認められない様です。
いや、厳密にいうと全く認められないわけではないけれど、ほぼ実現不可能な条件が付きます。
もし、それを送金の代わりの証明としたいならば、親が来た時の入国、出国スタンプがあるパスポートのコピー。
それと、その時期に親の扶養の為の金額を出金したであろう自分の通帳のコピー。
そして、その出金が親の国外での生活費である事を証明する為に、親の入国~出国までに日本国内で観光や購買につかったであろう領収書の提出。
その観光や購買などに使用した金額を出金額から差引いて残った金額が親の扶養の為の金額として見合わないと認められない。
という、まぁ、実現がまずムリな条件が付く様です。
今までがユルユルすぎたのが問題だったわけではありますが、それにしても随分厳しくなったもんですね。

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