今年の源泉所得税改正のあらまし に書いてあった扶養控除適用ルールの厳格化

前回はマイナンバーについてでしたが、今度はそれも関係する源泉所得税の改正について なかなかどうして素早い対応。 この時の記事に書いていた、福岡県行橋市議の小坪氏が出した提言により見直しがかかったのでしょうか?
参考ページ:小坪しんや氏のwebページより 【外国人特権】扶養控除制度是正についての政策協定 #次世代の党2014年12月8日
こちらの漫画の4ページ3コマ目、4コマ目に描いてある、
「日本のお役所って所は在日外国人の海外に住んでいる家族の仕事とか収入とか調べられないからねぇ。」
「だから完全にノーチェック…扶養が認められるわけよ。」
の部分が平成28年度1月1日以後はノーチェックじゃなくなります。
改正により、 非居住者(同居していない)である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、当該親族に係る親族関係書類及び送金関係書類を提出若しくは提示しなければならないこととされました。
親族関係書類については以下の様に注釈があります。
注)「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、その非居住者がその居住者(納税者)の親族であることを証するものをいいます(以下同じです。)。
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。) この親族関係書類の注釈を見るに、これあからさまに「在日外国人向け」じゃぁないですか。
この網と併せて上記赤字にした部分。 これ、なかなかシンプルな様でとてもクリティカルな資料を提出させる様に義務付けたもんだと思います。
なぜならば、この送金書類が作成される銀行取引(海外送金)がない限りは、日本国内から海外へお金を送る手段は、もうあと二つしか実質ありません。
①友人、知人に現金を預けて、帰国の際に届けてもらう。
②地下銀行による送金。
①の場合だと、送金の証明ができませんから、扶養控除は受けることができません。 (でも、このパターンでの金銭の送付はかなりあります。日本>海外への海外送金手数料って、銀行にもよりますが大体6000円~10000円くらい取られるので、それを避ける方法として割と昔からメジャーです。)
②話になりません、完全に銀行法違反です。本当にありがとうございました。
(でも、某半島系財閥と日本の某大手銀行の前身銀行にいた人間とかが共謀して多額のお金をうんにゃらかんにゃらしていた噂も漏れ聞こえてきたりもしてますし、モグリの地下銀行じゃなくて、こういう大手銀行が裏でやっていた事をあえて提出義務書類化することで…うんぬん…)
と、言うわけで扶養控除適用の為の「親族関係書類」「送金関係書類」の提出義務は、なかなかどうして昨年の小坪しんや市議と次世代の党の提言に沿った内容として成り立っているのがわかります。
まぁ、ざっくりわかり易く言うとですね。
在日外国人が扶養控除受けたいんなら、親族がいるかいないか、実際にお金送っているかいないかの証明出せ。
という、至極当然なことをいまさらながらに義務化した、と、こういうわけですね。
さて、在日の外国人といっても色々な国の方々がいらっしゃいます。
そんな中でも、ある国では新しく成立した法律が過去に遡って適用される事もあるそうで。
日本では基本的に法律は遡及しません。(さかのぼりません)
でも、前述のお国では遡及します。
で、かのお国で本来納税しなければいけない税金を逃れていた場合、当然お隣の国は追徴課税というものをのっけて支払う様に日本在住のかの国の国民に告知をします、、、といいたい所なのですが、かの国は今まで正確な日本在住のかの国の国民の所在、日本での納税状況が把握できていませんでした。
って所に、日本の
「在留カード制度」

「マイナンバー制度」
っていうのが2015年施行開始とあいなったわけで。
それにより、日本在住のかの国の国民の所在を確認したかの国は、かの国の法律に則っての税金の徴収を場合によっては法律の遡及を用いてまで成す可能性が高い。
それだけではありません。
ある意味こっからがキモなのですが、かの国の国民に限らず、今まで外国に住む家族を扶養にいれて扶養控除を受けていた在日外国人納税者は次回の申告時から
法律が遡及しない日本国内の納税に於いて、税金の追加徴収を受ける可能性がある
もし、今年も同じ様に外国人扶養家族を扶養控除に入れようとして、今までどおりの書類を作成しても、当然今度からは今まで通りの様にいかず、書類提出を求められます。
その上で「親族関係書類」提出を求められ、それを今期出せなかった場合、
今までの扶養控除を「脱税」とみなされる可能性が出てくるのです。
なぜならば、親族関係において、婚姻による六親等以内の親族の増加ならまだしも、親兄弟がいきなり今年になって死亡もせずに「いなくなる」事はありえないからです。
「いなくなる」事はありえないのですから、当然求められればその書類は出せるハズ。
しかし、提出できない。 ここで大陸系の偽造書類による提出書類の偽装を考えられる方もいらっしゃるでしょうが、そこで在留カードとマイナンバーが生きてくるんですね。
根拠の一つとして既に入国管理局は入国時の外国人(納税者)の親族関係書類と納税関係書類を一部持っているっていう事。
それと扶養控除申告時に提出された書類に齟齬があれば、場合によっては扶養控除が受けられないどころか、当人の在留許可の根拠に疑義が発生する=中長期滞在ビザの根拠も危うくなってしまう、という罠。
(ここの部分は、前回も書きましたが、特別永住許可対象者は別の網、、、とは限らん部分もあるなぁ、コレ。)
で、そういった形で親族関係に疑義アリ、となると、過去の納税時に於いての扶養控除は不当なものであったとみなされる事になり、納税義務、及び追加の徴税の対象となる可能性が出てくるわけです。
(ちなみに所得税の時効は7年です。)
今回の税改正で改正されたのは、あくまで書類の提出義務の付加だけであり、扶養控除申告そのものが認められなくなったわけではありません。
ですが、親族関係証明書類が提出できない時点で、
「そんな親族はそもそもおらず、今までの扶養控除の適用による税金の控除が間違っていた。」
という判定が下されれば、当然その分は徴収対象になります。
遡及しないのは、あくまで
「過去の年度においての扶養控除申請時の親族関係書類、送金書類提出義務」
だけであり、後年になって
「過去の税金の申告に間違いがあって、その分を国が追徴する」
事は、元から法律で規定があるものなので、それを考えると、最大7年分の追徴課税が発生する可能性が出てくるわけですね。
そんなわけで、このブログを読んでいる人の中にはまさかいないでしょうが(笑)、今度の扶養控除の申告の仕方次第で、人によっては割りとアッサリとんでもない事態になり得ます。
これ、恐ろしいくらいにキッチリカタに嵌めに行ってますよ?
日本国にも、かの国にも、まったく損がないお話ですから。
正直、この税制改正をただ単に税金を徴収する、という意味だけで捉えない方がいいと思います。 ヒントは… 既にこの記事の中に書いています。
しつこい様ですが、
真っ当に生きている日本人にとっては、全く心配いらない事なんですけどね。

コメント

  1. disko より:

    SECRET: 0
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    こんばんは。
    先ほど九州でご一緒させて頂いた乱舞医術です^^;
    おっしゃっていたワードで検索したらたどりつきました^^¥
    甲冑陰陽ってなんのことだろ?と思ってたのですが
    昔に東西であった、たぬき装備?のグラの甲冑かしら??
    補正に関しては、今はだいぶ融通きくようになったけれど
    グラに関しては、まだまだ思うようにならないですね@@
    私は神主で、男短パン薬師の染抜長絹が着たいです…
    と、的外れなコメントだったらごめんなさい、、、
    おじゃましましたー!

  2. 管理人 より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > こんばんは。
    > 先ほど九州でご一緒させて頂いた乱舞医術です^^;
    >
    > おっしゃっていたワードで検索したらたどりつきました^^¥
    >
    > 甲冑陰陽ってなんのことだろ?と思ってたのですが
    > 昔に東西であった、たぬき装備?のグラの甲冑かしら??
    >
    > 補正に関しては、今はだいぶ融通きくようになったけれど
    > グラに関しては、まだまだ思うようにならないですね@@
    >
    > 私は神主で、男短パン薬師の染抜長絹が着たいです…
    >
    > と、的外れなコメントだったらごめんなさい、、、
    >
    > おじゃましましたー!
    コメントありがとうございました^^
    昔できていた新星の仕立書を使った方法です。


    この日記辺りに上げていました、、、って、まぁもうできないんですけどねーー;
    神主で短パン…、、、とりあえず薬師装備でそのグラになるものの内で神主が装備できるの現状でははなさそうですね、、、。
    コエももう少しグラフィックに融通利かせてくれてもいいんじゃないかと思うのですが^^;

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