マイナンバーから見える日本国政府の本気度

旧ブログ記事等

2018.11.29:改正入管法が衆院を通過したので非公開を解除しました。

 

私が知っている事を少し書いてみようかな、と。
マイナンバー制度について。 このマイナンバー制度が来年2016年の1月から本格的な運用開始となります。
自分達それぞれに通知が始まるのが今年2015年の10月から。
このマイナンバー制度は番号法(マイナンバー法)によって保護措置がとられています。
利用範囲も限定されており、

社会保障、税、および災害対策に関する特定の事務に限定

と明示されています。
また、同時に提供、保管に関する規定が他の個人情報よりも厳しく、 情報漏洩事故などが起こった場合は、新設された罰則が適用されます。

4年以下の懲役若しくは、200万円以下の罰金、又は併科(番号法67条)

なんだ、罰則っていってもその程度なのか?

罰金も流出した損失金額から考えれば少なすぎる!

そう考える人がいるのはごもっとも。

でもこれ執行猶予がないんですよね。

これがどういう意味を持つかというと、

日本人ではない人達

に大変でっかい意味があったりするわけで。

さて、現在日本国に滞在する日本国籍ではない者は、短期在留者以外は全て中長期在留者として扱われます。
そして、中長期在留者にはもれなく在留カードが交付されます。
当然、それらの者は法務省の管轄下におかれます。 
日本人が日本国内で犯罪を犯した場合、刑事罰を受ける事になるわけですが、日本人以外はそれ以外の法律でも結果として裁かれる様になっています。
それを含めて規定しているのが「入管法」
その入管法の第24条の退去強制事由の中にこうあります。

刑罰法令違反者
4-ニ 旅券法上の虚偽申請等に関する罪により刑を言い渡した判決が確定した者 4-ホ 集団密入国等を助長・援助し、刑に処せられた者
4-ヘ 資格外活動許可を受けないで、在留資格の活動以外の事業運営活動、報酬を受ける活動を行った非専従資格外活動者で禁錮以上の刑に処せられた者
4-ト 未成年で、少年法の不定期刑を言い渡すべき場合に、長期が3年を超える懲役又は禁錮に処せられた者(不定期刑・・・「懲役1年~3年」というように刑期を特定せず、受刑中の更正を考慮して刑を修了する。この場合長期は3年)
4-チ 麻薬・大麻・覚醒剤等に係わる取締法令違反により有罪判決(執行猶予付含む)を受けた者
4-リ 上記以外で、無期又は1年を超える懲役又は禁錮の実刑に処せられた者 ただし、執行猶予の言い渡しを受けた者を除く

この中でも注目するべきなのは4-リの規定

上記以外で、無期又は1年を超える懲役又は禁錮の実刑に処せられた者 

ただし、執行猶予の言い渡しを受けた者を除く

この番号法の罰則にかかるマネをすると、執行猶予がつかないので、一発退去処分となるわけですね。
ちなみに、特別永住者はこの規定そのものには大きな影響を受けません。
ただ、それはそれとしてしっかり別の網がかかっているから問題ないと思われます。

それに伴って在留カードの内容についてひとつ。
今現在、日本滞在の外国人に交付されている在留カードには当然IDナンバーが振られているわけです。
そのIDは日本国内でそれぞれ一つだけの番号であり、外国人の身分を証明すると同時に紐付けるものなのですが、在留カードとその前身の外国人登録証との間で決定的に違うID付与ルールが存在します。
それは、在留期間更新時だけでなく、紛失、破損や汚損によるカード更新時にも適用されるのですが、更新になった場合、そのIDは効力を失効するという事。
新しいカードには、また別に新しくIDが作成され付与されます。
そして、在留カード所持者は、自分の所持する在留カードに記載されているIDが失効状態なのかどうかをwebから確認できるようになっています。
それがどうした?と思われるかもしれません。
でも、これって実はすごく大きな事なんですね。
そもそも確認できないのならそんなことを意識する事はありませんし、確認できるのだとしても普通に在留カードを所持しているだけなら、webで失効の確認なんてする必要がありません。
そんな事をしたくなるのは

「自分の在留状況が不安な人」

ですよね普通は。
あとは、窃取でもなんでも

「不当な形でそのIDを所持している人」

とかかな?

せっかくID手に入れても、使えなければ意味はないですからね。

 もちろん、やましくなくても、確認したくなる人もいるでしょうが、そこまで多いハズもありません。
基本的に必要情報はカードに記載されていますからね。
で、webで確認できるという事はログを記録される、という事で、アクセスログから、、、。
と、まぁ、ここから先はなんとなく想像できるでしょう。
そして、この在留カードを持つ中長期在留者にも当然マイナンバーが振られる事になります。
私たちのマイナンバーが窃取され、悪用されるのは恐ろしいと私も思いますが、それ以上に政府の中にいる安倍政権のブレインが今は恐ろしい。
一体誰が考えたのかはわかりませんが、とんでもない事を考える人がいるものだ、と思いました。 いや、いい意味で、ですけどね。
上記の日本に在留する外国人の犯罪に対する網の効果はいいとしても、今まで各個人がいかに自分のマイナンバーを守ろうと、それを管理、運用する市町村等の役場レベルでの内通者がいたらどうしようもない、と考えていましたが、これ逆ですね。
運用するソフトの雛形?セキュリティみたいなのを見ましたがいやいや、これ絶対情報抜けないじゃん、と。
てか、怪しい行動した時点で瞬時にその行動した人間が特定されちゃうじゃん、と。
そう思わざるを得ませんでした。
どうりでマイナンバーの予算がデカく組まれていたわけですね、納得。

そして、ここからは毎度のおなじみ私のメルヘンなのですが、この在留カードの失効番号確認画面の運用は、マイナンバーの確認画面の試験運用の面も含まれている様に思います。
実はマイナンバーにも、こういった確認用のwebが提供される予定になっているのです。
自分のマイナンバーを入力する事で、自分の納税状況、社会保険料の納付状況、年金納付状況、将来もらえる年金の試算等が見られるようになる予定です。
当然、現行で言えばそれに近いIDによる自分の情報の確認という意味でその運用予定に近いのはこの在留カードであり、意外に政府はきたるマイナンバーのweb運用の試験を在留カード制度を使ってやっているのかもしれません。

重ねて書きますが、この部分はメルヘンですけどね、私の。

まぁ、そんなカンジで今年の10月くらいから皆さんに配られるマイナンバーは大事に管理しましょう。
会社の総務、経理には必ず今年の年末までに伝える事になります。
 ほとんどの人達が、マイナンバーに自分の情報を紐付けされた事を実感するのは今年度の源泉徴収票を受け取った時だと思います。
来年受取る事になる2015年度の源泉徴収票からはバッチリマイナンバーが記載されるので、脱税はできませんよ。

一応、適用順序は、税>社会保障>web(災害時の紐付けは最初から?)の順らしいですが、前倒しになるかもしれませんし、今のところハッキリした事はわかりません。

やっぱ、いろいろハッキリするのは、今年の7月9日以降ですかね。

まぁ、真っ当に生きている日本人にとっては、そこまで心配することないんですけどね。

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